| 事 項 |
基 準 |
接着の程度 (表面加工品を除く) |
煮沸繰返し試験、スチーミング処理試験又は減圧加圧試験(すべての単板が針葉樹で構成されているものに限る。
以下同じ。) に合格するもの。 |
| 含水率 |
含水率試験に合格するもの。 |
| 曲げ剛性 |
曲げ剛性試験に合格するもの。 |
台板合板の接着の程度、塗膜又はオーバーレイ層の接着の程度、温度変化に対する耐候性及び耐アルカリ性 (表面加工品に限る) |
煮沸剥離試験、平面引張り試験、寒熱繰返し試験、耐アルカリ試験に合格するもの。 (第四条・別記一・3・曲げ剛性試験) |
板面の品質 (表面加工品を除く) |
表面及び裏面の品質については、次の表に掲げる記号ごとに、それぞれ次項に規定する基準による。
| 記号 | 表面 | 裏面 |
| A-A | a | a |
| A-B | a | b |
| A-C | a | c |
| A-D | a | d |
| B-B | b | b |
| B-C | b | c |
| B-D | b | d |
| C-C | c | c |
| C-D | c | d |
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板面の品質 (表面加工品に限る) |
表面にはがれ、膨れ又は亀裂がなく、汚染、ごみ等の付着、きず、プレスマークその他の欠点が極めて軽微であること。裏面の品質については、次項に規定する板面の基準による。
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| 構成単板 |
| 1 |
単板の厚さ 表面単板又は裏面単板が1.0ミリメートル以上、3.2ミリメートル以下で、かつ、心板及びそえ心板が4.0ミリメートル以下のもの。 |
| 2 |
単板の数 4以上のもの。 |
| 3 |
積層数 3以上であること。ただし、心板又はそえ心板であって、単板を繊維方向に平行に張合わせたものものにあっては、これを1層とする。 |
| 4 |
構成比率 表面単板と同じ繊維方向の単板の合計厚さの、合板の厚さに対する比率が30パーセント以上70パーセント以下のもの。 |
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| そり又はねじれ |
軽微なもの。 |
| 辺の曲り |
曲がりの最大矢高が1ミリメートル以下のもの。 |
| 寸 法 |
| 1 |
標準寸法は、次の表のとおりとする。 ただし、標準寸法以外のものにあっては、その厚さは12.0ミリメートル以上とする。
| 幅 |
長さ |
厚さ |
| 500 |
2,000 | 12.0、15.0、18.0、21.0又は24.0 |
| 600 |
1,800 |
| 600 |
2,400 |
| 900 |
1,800 |
| 1,000 |
2,000 |
| 1,200 |
2,400 |
|
| |
注1 |
長さとは、表面単板の繊維方向と平行な長辺の長さをいう。 |
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2 |
表面加工品の厚さの寸法は、塗膜又はオーバーレイ層を除いたものとする。 |
| 2 |
厚さにあっては、次の表に掲げる規定寸法ごとに、それぞれ、同表の下欄に掲げる測定した寸法の差の範囲内であること。
| 表示寸法 |
測定した寸法の差 |
厚 さ |
12.0以上 15.0未満 | ± 0.5 |
| 15.0以上 18.0未満 | ± 0.6 |
| 18.0以上 21.0未満 | ± 0.7 |
| 21.0以上 24.0未満 | ± 0.8 |
| 24.0以上 | ± 0.9 |
| 幅及び長さの測定した寸法との差 |
+ 0 - 3 |
| 対角線の長さの差 |
3ミリメートル以内 |
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| 表示事項 |
| 1 |
次の事項を一括して表示してあること。 |
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(1) |
品名 |
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(2) |
寸法 |
| |
(3) |
板面の品質 |
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(4) |
製造業者又は販売業者(輸入品にあっては、輸入業者)の氏名または名称。 |
| 2 |
表面加工品にあっては、表面の品質に代えて、表面加工の方法を表示してあること。 |
| 3 |
幅方向の曲げ剛性試験のみに合格したものにあっては、1に規定するもののほか、使用方向を一括して表示してあること。 |
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| 表示の方法 |
| 1 |
表示事項の項の1の(1)から(3)までに掲げる事項の表示は、次に規定する方法により行なわれていること。 |
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(1) |
品名 「コンクリート型枠用合板」と記載すること。 |
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(2) |
寸法 長さ、幅及び長さをミリメートル、センチメートル又はメートルの単位を明記して記載すること。 |
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(3) | 板面の品質 板面の品質の項に規定する記号を記載すること。 |
| 2 |
表示事項の項の2により、表面加工の方法を表示する場合には、「塗装」又は「オーバーレイ」と記載すること。 |
| 3 |
表示事項の項の3により、使用方向を表示する場合には、「幅方向スパン用」と表示すること。 |
| 4 |
表示事項の項に掲げる事項の表示は、各個又は各こりごとに、見やすい箇所にしてあること。 |
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| その他の表示事項及びその表示の方法 |
ホルムアルデヒド放散量の表示記号を表示する場合にあっては、普通合板の日本農林規格(昭和39年4月11日農林省告示第383号) に準じること。 |
| 表示禁止事項 |
次にかかげる事項はこれを表示していないこと。
| (1) |
表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛盾する用語。 |
| (2) |
その他品質を誤認させるような文字その他の表示。 |
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